【経営情報マガジン#034-令和③】
「海外とは?」をテーマに「海外にモノを売る」全4回ウェビナーを開催!

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1.トピックス

「海外とは?」をテーマに「海外にモノを売る」全4回ウェビナーを開催!

~海外進出を考えている方、ご興味をお持ちの方が対象です~

第1回 海外市場の基礎知識  -事前情報編-

≪ 数字で見る日本市場と海外市場の違い、写真で見る海外店舗、海外輸出の留意点 ≫

【日時】  令和3年10月26日 (火)   14:00 ~ 15:30

【内容】 * なぜ海外市場なのか * 人口構成 経済成長率

* 市場規模 * 内需と外需* 海外輸出時の留意点  * その他質疑応答

【開催方法】   オンライン(Zoom使用)

【参 加 費】   無料

【申込締切】  令和3年10月25日(月) 12時

【申込フォーム】 https://bit.ly/2ZRTwMd

詳細及びお申込:https://bit.ly/3na6Za8

↓チラシ↓

https://yorozu.yarukiouendan.or.jp/wp-content/uploads/2021/10/海外にモノを売るウェビナー4回-1.pdf

2.よろず支援拠点から勉強会のお知らせ

お申込は下記よりお願いします。

https://yorozu.yarukiouendan.or.jp/seminar/

10/27    15:00 〜 16:30   副業・兼業人材活用で経営課題解決を探る

11/01    13:30 〜 15:00   1人       ものづくり補助金個別相談会

11/01    15:00 〜 16:30   1人       ものづくり補助金個別相談会

3.出張相談会のご案内

10月の出張相談会は各振興局で開催します。

今回は、普段は和歌山市内で相談対応しているデザイナーの榎本Coや社会保険労務士のニ之段Coが相談対応する振興局もございますので、この機会に多くの皆様のご相談をお待ちしております。

スケジュール(原則) 9:30~、11:00~、13:00~、14:30~、16:00~

伊都振興局 10/21(木曜) 那賀振興局 10/13,27 有田振興局 10/21

日高振興局 10/14,28 西牟婁振興局 10/12,26 東牟婁振興局 10/15

お申込はメール(yorozu@yarukiouendan.jp)、またはお電話(073-433-3100)でお受けします。

★社会保険労務士の出前相談会は以下のスケジュールです。

有田振興局 10/21 9:30~、11:00~、13:00~、14:30~、16:00~

西牟婁振興局 10/26 9:30~、11:00~

★デザイナー出前相談会は以下のスケジュールです。

西牟婁振興局 10/12 11:00~、13:00~、14:30~、16:00~

伊都振興局 10/21 10:30~、13:00~、14:30~、16:00~

日高振興局 10/28 10:30~、13:00~、14:30~、16:00~

詳細→ https://yorozu.yarukiouendan.or.jp/seminar/

4.拠点コラム

今回は少し長文になりますが、最近あったお問い合わせをご紹介します。

「読者の皆様方は、ご自身で会社を経営されたり、個人で事業をされている方が多いと思いますが、営業電話がかかってきたり、不意に訪問を受けて勧誘されたという体験はありませんでしょうか。

こういった営業で、安易に契約してしまうと、後々困った問題になる可能性があります。

皆さま「クーリングオフ」という制度をご存じでしょうか?

クーリングオフとは、一定の期間内であれば、何らの理由がなくても、無条件に申込みを撤回し、または契約を解除することができるという法律で認められた制度です。不意を打たれ、冷静に判断できないまま契約をしてしまうことがあるので、そのような場合に契約をするかどうか再考する機会を与えるために認められたものです。

事業者の不適正な勧誘・取引を取り締まる目的の特定商取引法という法律にもこのクーリングオフの規定が設けられていますが、以下のとおり、クーリングオフは全ての契約に適用されるものではない点に注意が必要です。

①電話勧誘販売や訪問販売はクーリングオフの適用がありますが、通信販売やネットショッピングなどによって購入した場合は「適用外」となります。通信販売やネットショッピングは、ご自身が購入するかどうかよく考えて注文したものであり、不意打ち防止というクーリングオフの趣旨が当てはまらないからです。

返品規定などがネットショッピングサイトに記載されていますので、事前によく確認したうえで注文するようにしましょう。

②個人事業主、中小企業などの法人(開業前を含む)が、事業を行う上で必要となる物品・サービスの販売や役務の提供に関して契約をした場合も適用外となります。特定商取引法は消費者保護を目的とする法律であるため、事業者が事業のために行う場合には適用されません。

「ホームページの制作」や「SEO対策」といったWeb関連の契約や、光回線、ネット回線、電話やFAX、コピー機などに関する契約で問題となる場合が多いです。その他にも営業、管理系のシステムや、アプリなど、事業用と解釈される商品もクーリングオフの適用外となります。

「今なら半額で」、「たまたま近くに来ていたので」、「とりあえず資料をお持ちします」、「電話料が安くなる」、「コピー機が使えなくなる」などのセールストークには十分にご注意ください。契約を結んでしまうと、契約を破棄できる可能性は非常に低くなります。

契約を結ぶべきかどうか、契約の内容がよく分からないなど、お困りの場合は、お電話でもかまいませんので、まずはよろず支援拠点にご相談ください。

よろず支援拠点では、皆様のちょっと知りたいことや疑問に答えます!読者の皆様の中でも、疑問や質問などございましたら、ご連絡下さい。

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