【よろず支援ニュース#206-令和②】
来年の固定資産税の減免、1月末までの申請が必要です!

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本題の前にひとつ。先日「雇用調整助成金の特例措置、2月末までの延長」とお伝えしましたが、下の厚労省HP発表の通り正式に決定しましたのでお知らせしておきます。

  • 厚労省HP:「雇用調整助成金の特例措置等を延長します」

>>https://www.mhlw.go.jp/stf/enchou210228_00003.html

これで、3次補正予算に雇用調整助成金の不足分の増額が盛り込まれることになります。

  • 来年の固定資産税の減免、1月末までの申請が必要です!

以前の配信でも触れましたが、来年度の固定資産税・都市計画税の支払いに関し、以下の要件で税の納付が減免されます。(注:事業用であっても土地は軽減の対象となりませんので、ご注意ください)

  • 中小事業者(個人、法人)を対象とし、令和2年2月~10月の任意に継続する3月の期間の事業収入が;
    • 前年同期比30%~50%未満減少の場合:1/2軽減
    • 前年同期比50%以上減少の場合:全額免除

詳しくは、昨日ミラサポPlusに掲載された下の記事をご覧ください。

固定資産税・都市計画税は地方税ですので、通常は各自治体へ納付しますが、「減免」を受けるためには、来年1月31日までに『認定経営革新等支援機関等』の確認を受けて各自治体へ必要書類とともに申請する必要があります。

「減免」の対象となる事業者様、まずは上のミラサポ記事に書いてある必要書類を揃え、忘れずに期日まで申請してください。

また、来年度も新型コロナの支援策である「事業者向け各種納税の猶予」は継続されると思いますが、他の税金(法人税、所得税、消費税、相続税など)の納税猶予、及び社会保障費(厚生年金・健康保険など)、公共料金の支払い猶予については、下URLにある経産省資料の67~80ページをご覧いただければと思います。(あくまでも「猶予」であり、「減免」ではありませんのでご注意ください)

  • 経産省作成資料:新型コロナ支援策パンフレット

>>https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf?20201117

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