【よろず支援ニュース#237-令和②】
休業への支援策最新情報:雇用調整助成金と休業支援金について

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  • 休業への支援策最新情報:雇用調整助成金と休業支援金について

新型コロナウイルス感染症の影響で休業する際の事業者支援策ですが、ご承知のとおり「雇用調整助成金」と「休業支援金」の2つがあります。事業者は休業する際は原則「雇用調整助成金」を活用して従業員へ休業手当を支払うことになりますが、休業しても休業手当が支払われなかった場合、従業員は「休業支援金」を厚労省へ申請できることになります

以下、この2つの休業支援策の最新情報になります。

  1. 厚労省が雇用調整助成金特例措置の再延長の検討に入る(緊急事態宣言の解除日の翌月末まで)
  2. 本日の日経新聞記事:「雇調金特例、延長へ 緊急事態解除の翌月まで」(冒頭のみ)

>>https://www.nikkei.com/article/DGXZQODF19CCX0Z10C21A1000000

  • 現在は2月末までの延長となっていますが、「政府は緊急事態宣言の対象地域が1県でもあれば全国で特例を続ける。宣言を全面的に解除した後も翌月までは維持する方向で調整する。」
  • 「2月7日の解除なら3月末までになる。宣言期間が1か月程度延びれば、特例期限も4月末になる。」
  • 「解除の翌々月からは雇用情勢が大幅に悪化していないことを前提に特例を縮小する。最大で助成率を90%、1日13500円にする案がある。」
  • いずれにせよ、今週中に厚労省から当件に関する正式発表があるかと思います。

2)休業支援金について

  • JNet21記事:「休業手当未支給の中小企業従業員へ休業支援金支給:厚労省」

>>https://j-net21.smrj.go.jp/news/tsdlje000000m5w7.html

  • 新型コロナウイルス感染症の影響で休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった人に、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を支給している。
  • 1日1万1000円を上限に月額最大33万円、休業前賃金の8割が休業実績に応じて受給できる。シフトの減少による休業やパートやアルバイトも対象になる。
  • 休業対象期間は2020年4月1日から21年2月28日まで。1月の休業なら2月1日から申請できる。申請期限は20年10月から12月の休業が21年3月31日、21年1月から2月の休業は21年5月31日。
  • 申請方法などの詳細は、下の厚労省HPをご覧ください。

>>https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html#gaiyou

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