【よろず支援ニュース#247-令和②】
本年も設備投資の際は優遇税制を活用しましょう!(経営力向上計画など)

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新型コロナの影響もあり昨年より事業者の設備投資額は総じて減少しているようですが、事業再構築補助金、ものづくり補助金(低感染リスク型ビジネス枠)等の公募が今後始まりますので、本年に大きな設備投資を計画されている事業者様もいらっしゃるかと思います。

以下、令和3年度の設備投資に関する優遇税制になりますが、皆様におかれては忘れることなく、しっかりと活用していただければと考えます。

  1. 経営力向上計画(中小企業経営強化税制)

2016年7月に始まった国の認定制度ですが、今年で5年目になります。認定を受ける大きなメリットとして「新規設備投資での法人税優遇」(一括償却or10%税額控除)がありますが、今後2年間延長されることも決まっています。

認定有効期間は3~5年ですが、開始初期に認定を受けた事業者様の中には今年7月以降に計画が満了になる方も多くいらっしゃるかと思います。引き続き当制度の優遇税制を活用したい事業者様は新たに計画を策定し、認定を受けることが必要になります。下の中小企業庁HPご覧ください。

  • 中小企業庁HP:「経営力向上計画の実施期間が満了する場合の取り扱いにして」

>>https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/manryou.html

「一括償却or10%税額控除」というメリットは大変大きいかと考えます。今年期間満了となる事業者様、未だ認定を受けていない事業者様、新たな計画で新規申請されては如何でしょうか?

また、現在ではGビズIDを使った電子申請も可能になっております。

>>https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2020/200409kyoka.html

  • 先端設備等導入計画(生産性向上特別措置法の税制)

2018年6月に始まった認定制度ですが、大きなメリットとして「新規設備投資に対する固定資産税(償却資産税1.4%)が3年間ゼロ」になります。1)経営力向上計画と同様、今後2年間延長されます

  • 中小企業庁HPの期間延長記事

>>https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2020/200501seisansei.html

  1. 経営力向上計画同様に、実施期間の満了についてはご注意ください。期間満了の場合、同じように申請先の自治体へ新たに申請が必要です。

以上が2つの国の(税制優遇)認定制度の説明ですが、その他のメリットとして「国の主要補助金での加点」「政府系金融機関での金利優遇」などもあります。

そこで、他の認定制度(経営革新計画、事業継続力強化計画)を含め各認定制度のメリット、申請先、作業負荷を当方で一枚の表にまとめてみましたので、下URLをご参考ください。

>>https://yorozu.yarukiouendan.or.jp/wp-content/uploads/2021/02/国の認定支援制度.pdf

最後に3月公募開始予定の事業再構築補助金ですが、加点項目として「緊急事態宣言で大きな影響を受けた事業者を優遇する」ことは決まっています。これ以外の加点項目は不明ですが、ものづくり補助金同様「事業継続力強化計画」が加点項目になる可能性ありと個人的に予想しています。

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